債務は差し引く

相続財産として見なされるものは、土地、現金、家などのほか、債務もその対象になります。継承する側が、債務まで受け継いだときは、その額を遺産から差し引くことができます。
例外として、第三者の借金に担保を提供したという場合は、控除対象外です。

【債務の種類】
□買掛金、借入金といった、一般的な確定債務
□国税、地方税など、未納となっている税金
□死亡した年の1月1日から、死亡した日までの準確定申告をして発生する所得税
□住民税、固定資産税など、これから発生する税金
□特定条件に充当する連帯債務や保証債務
□死亡した後、病院に医療費として払った金額

ちなみに、生前に所得していた、墓地や仏具などの非課税財産は、未払い金があったとしても、控除の対象にはなりません。

【判定される時期】
“どの時期の債務か”ということが問題になりますが、死亡した時点でのものを、対象とすることになっています。
そのため、死亡した後に発生した、財産を維持管理するために発生した債務などは、対象にはなりません。

このほか、非課税対象となるものとしては、弔慰金があります。
一般的な弔慰金だけでなく、退職金、生命保険金などのみなし財産についても、一定額までは非課税として認められ、控除対象となります。


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