相続税の申告

相続税の申告や納付は、死亡日の翌日から10ヶ月を過ぎるまでに、死亡した住所地を所轄する税務署に申告書を提出し、納付する必要があります。

それまでに遺産分割協議書を作成し、協議書の内容に沿って、各人が所得する額に対した税金を申告します。

もし、この時期までに遺産分割協議がまとまっていなければ、実際は分割しないままで、提出期限までに民法上の法定継承分に沿った分割をしたと想定し、申告書を提出して納税しておく措置が必要です。

この申告は、税金の申告書に必要事項を記入して、税務署に提出します。この申告書は税務署に備えてあります。

未分割のままで納税する場合、小規模宅地の評価減額と、配偶者の税額軽減が適用されません。このケースでは、“申告期限後三年以内の分割見込書”を一緒に提出しておくことを覚えておきましょう。

この書類を提出していれば、分割協議が完了したときに、事前に算出していた税額と比較し、ここで小規模宅地の評価減額と配偶者の税額軽減が適用されます。
しかし、この分割協議が完了するまでに三年以上の期間がかかってしまった場合、別途届け出をする必要があります。

また、納税しすぎていたというケースでは、「更正の請求」を税務署に提出し、納め過ぎた額を返還してもらうことができます。